
独りで仕事しているフリーランスは、当然、お金の管理も自分でしなければなりません。
生活できるだけの収入を得ていれば、それで終わりという訳ではなく、収入に対する税金というものが掛かってきます。
ここでは、フリーランスが納めるべき税金の額を決める方法についてご説明しましょう。
フリーランスで確定申告が必要な人は?
基本的に、収入から経費を差し引いた所得が1年に20万円以上の人は税務署に確定申告をしなければなりません。
ただし、所得が20万円以下でも免除されるのは所得税だけで、住民税はこの条件による免除はありませんので、税が課されるかどうかは別にして、結局は申告しなければなりません。
一方、税金を納めるのではなく、一旦納めた税金を返してもらうにも確定申告が必要です。
仕事を請け負って得る報酬から所得税が予め引かれている場合がありますが、1年全体の所得に掛かる税金よりも上回っている事が多いため、その差分は還付金として戻ってくるのです。
白色申告と青色申告のどちらにする?
フリーランス、つまり、個人事業主が確定申告する場合、「白色申告」と「青色申告」の2種類、方法があります。
「白色申告」は比較的収入が少ない人向けで、帳簿を付けたり、領収書などを保管する義務はありますが、家計簿の延長のようなものなので、経理に詳しくなくても大丈夫です。
その代わり、「青色申告」で受けられる特別控除はありません。
「青色申告」はさらに2種類に分かれ、10万円の控除を受けられるものと65万円の控除を受けられるものがあります。
65万円控除のほうは複式簿記を用意するなどの知識が必要ですが、10万円控除のほうは白色申告とほぼ同じなので、収入が多くなったら切り替えるのもいいかもしれません。
フリーランスの経費はどうする?


税金は、もらった報酬全部が対象になる訳ではありません。
まず、年金や健康保険に払ったお金は全額、所得から差し引かれる控除になります。さらに、生命保険なども上限が決まっていますが、控除の対象です。そして、一番大きいのが、仕事をする上で使ったお金、すなわち経費です。
白色申告は「収支内訳書」、青色申告は「所得税青色申告決算書」を見れば分かりますが、「経費」と書かれた大枠に「給料賃金」や「外注工賃」といった科目の欄が並んでいます。
これらに当てはまる支払いが全て、経費として認められる訳です。と言われても、まだどの支払いがどの科目に当てはまるか分かりづらいでしょう。
以下に、それぞれの科目の代表例を挙げます。
- 給料賃金
- 自分や家族以外の従業員に払う給料。これはフリーランスの方にはあまり関係がないかもしれません。
- 外注工賃
- 外部に仕事を発注して掛かった費用。これも自分で全部請け負っているフリーランスの方には関係ない事が多いでしょう。
- 減価償却費
- 10万円以上の固定資産を耐用年数分で目減り具合を計算した額。例えば、10万円で耐用年数10年のパソコンは、1年で1万円の減価償却を計上できます。
- 貸倒金
- 払われなかった報酬など。
- 地代家賃
- 事務所などを借りた時の賃貸料。自宅を仕事場としている場合、その広さ分だけ認められます。
- 利子割引料
- 金融機関からお金を借りた時に掛かる利息など。
- 租税公課
- 固定資産税、自動車税など。
- 荷造運賃
- 荷物を送る時に使う梱包材や配送料。
- 水道光熱費
- 家賃と同じく、仕事場の分だけ認められます。一般的には、全体の2、3割の料金を計上します。
- 旅費交通費
- 電車賃などと共に宿泊費も。
- 通信費
- 電話代、プロバイダー料、手紙の切手代など。
- 広告宣伝費
- 宣伝サイトを作った時のドメイン取得料やサーバーレンタル代など。クライアントに出した年賀状も含まれます。
- 接待交際費
- クライアントと共にした飲食費。お中元やお歳暮など。
- 損害保険料
- 商品、店舗、事業用自動車などを対象とする保険料。
- 修繕費
- 業務に使う機器の修理代など。
- 消耗品費
- 文房具などの少額備品費。
- 福利厚生費
- 従業員のための社会保険料や慰労費など。
- 雑費
- 上の科目に当てはまらない出費。
この額が大きい時は、空欄が用意されていますので自分で科目を作ったほうが良いでしょう。
例えば、参考書やメールマガジン代などは図書費として計上します。

このように、経費と見なされるのは、当たり前ですが全て仕事に関係するものだけです。つまり、家族で外食した費用や日常生活で使う洋服代などは経費ではありません。
フリーランスこそ公私混同せず、はっきりとした会計が必要と言えるでしょう。